すぎな行政書士事務所へようこそ
はじめまして。元国会議員政策担当秘書の桝田と申します。
このHPは、私自身が実家の墓じまいに携わるなかで、気づいた点をまとめたものです。
墓じまいにはさまざまな方法がありますが、あるべき御供養の形は、人により、ご家族により異なります。そのため、弊所では、ご依頼者様にとって最良の御供養の形を、ご依頼者様と共に探してまいります。
また、これまでお世話になったお寺様とのお話合いについても、誠心誠意ご対応させていただきます。
ご家族様の御供養のために、弊所をご利用いただけると幸いです。
行政書士 桝田 卓
手順① 親族間で話し合う
〇改葬の理由を共有します
〇誰の御遺骨を改葬するのかを共有します
★親族が墓守を引き継いでくれることもあります
★改葬先についても方向性を共有しておくことをお勧めします
手順② 墓地管理者と相談
〇これまでお世話になったお礼を伝えます
〇今のお墓の改葬理由を説明します
★改葬先について、ご協力いただけることもあります
手順③ 改葬先を考える
納骨方法を考える
納骨方法 |
初期費用 |
管理 |
承継 |
独立性 |
候補 |
200万円~ |
要 |
要 |
高 |
多 |
|
20万円~ |
要 |
要 |
多様 |
都心 |
|
5万円~ |
不要 |
不要 |
多様 |
多 |
|
2万円~ |
不要 |
不要 |
低 |
本山 |
|
10万円~ |
不要 |
不要 |
多様 |
少 |
|
5万円~ |
不要 |
不要 |
低 |
限定 |
|
1万円~ |
要 |
要 |
高 |
自宅 |
◆この表は大まかな目安であり、実際の費用や内容は納骨先により異なります。
◆詳細は各納骨方法のリンク先をご覧ください。
納骨場所を考える
〇墓地の種類を確認する。
★改葬先が、お墓、納骨堂、永代供養墓、樹木葬墓地の場合は特に重要
手順④ 改葬手続
①新しいお墓の管理者
〇新しいお墓(納骨堂・永代供養墓・樹木葬墓地)の管理者から、「墓地使用許可証」、「受入証明書」または「永代使用許可証」を発行してもらいます。
②今のお墓のある市区町村役場
〇今のお墓のある地域の市区町村役場で、「改葬許可申請書」を入手します。
③今のお墓の管理者
〇今のお墓の管理者に「埋蔵証明書」または「収蔵証明書」を発行してもらいます。
★「改葬許可申請書」の所定欄に署名・捺印してもうことで、「埋蔵証明書/収蔵証明書」となることもあります。
④今のお墓のある市区町村役場
〇「埋蔵証明書/収蔵証明書」と「墓地使用許可証/受入証明書/永代使用許可証」、「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
⑤今のお墓
〇(希望する場合)閉眼法要(魂抜き)を行います
〇今のお墓の管理者に「改葬許可証」を提示し、御遺骨を取り出します
〇土地を更地に戻します
〇御遺骨の洗浄・乾燥を行います
⑥新しいお墓
〇(希望する場合)開眼法要(魂入れ)や納骨式を行います。
〇新しいお墓の管理者へ「改葬許可証」と「墓地使用許可証/受入証明書/永代使用許可証」を提出し、納骨します。
改葬手続にかかる費用
〇改葬手続に要する費用につきましては「墓じまいの費用」をご参照ください。
お困りの際は‥ご相談を
「親族へ、どのように話を持ちかけていけばいいか分からない‥」
「お寺の方に伝えるのに抵抗がある」
「新しい納骨先をどのように決めればいいのでしょうか?」
このようなことでお悩みの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
電話:050-3555-7830(平日:10時~17時)
メール:メールフォーム(24時間受付)
◆弊所の取扱業務および行政書士報酬については、「業務内容/報酬額」をご覧ください。
◆弊所の概要については「事務所概要」をご覧ください。
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